既存制度
高専賃等は廃止、「サービス付き高齢者向け住宅」に1本化
高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)
高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)
は、廃止され「サービス付き高齢者向け住宅」に1本化されます。
この結果、改正法案の成立後、施行までの6ヵ月以内に「サービス付き高齢者向け住宅」に登録基準を満たして登録できないと、一般の賃貸住宅と変わらないことになります。
ここで注意しないといけないことは、改正法案第14条で「サービス付き高齢者向け住宅」に登録できないと
・「サービス付き高齢者向け住宅」の名称
・それに類似した名称
の使用ができないことです。
逆に「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準を満たし登録できると、「サービス付き高齢者向け住宅」の名称やそれに類似する名称を使用することができます。
登録できないと、使用できない。
このことは、大きな意味があると思われます。
つまり、「サービス付き高齢者向け住宅」の厳しい登録基準を満たしたところは、それだけブランド力があり、入居者の確保という点では有利になります。
したがって、生き残るためには「サービス付き高齢者向け住宅」への移行を是非、ご検討ください。
有料老人ホームには、高いハードル
有料老人ホームについても、上記と同じことが言えます。
「サービス付き高齢者向け住宅」に移行できないと、ランクが低い施設と思われ入居者を集めるのに苦労することになります。
しかし、有料老人ホームは、高専賃等が「サービス付き高齢者住宅」に移行する場合と比べて、かなり厳しい条件があります。
高いハードルその1
それは、改正法案第7条において、次のもの以外の権利金その他の金銭を受領してはいけないと規定しているからです。
- 敷金
- 家賃
- 高齢者生活支援サービスの提供対価
- 家賃と高齢者生活支援サービスの提供対価の前払金
有料老人ホームの多くは、上記4の前払金以外の名目で多額の前払金を受け取っているケースがあります。
この場合、「サービス付き高齢者向け住宅」に移行するには、この問題をクリアーしなければなりません。
この様に有料老人ホームにとっては、
・経過措置があるのか?
・既存の入居者に権利金を遡って返還しなければならないか?
など、今後の動向を注目しなければいけません。
高いハードルその2
さらに改正法案第7条によると、入居者の病院への入院等により
・居住部分の変更
・契約の解約
をしてはいけません。
契約内容を見直さなければなりません。
相当大変であると予想されます。
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