サービス付き高齢者向け住宅について、知りたい情報や役立つ情報を集めました。

登録

「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準について

登録基準については、現在パブリックコメントを実施中。また、都道府県が策定する高齢者居住安定化確保計画により、都道府県ごとに独自の基準が定められる可能性があります。

住宅に関する基準

規模に関する基準 

原則25㎡以上
但し、居間・食堂・台所その他の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18㎡以上。

設備に関する基準

トイレ、洗面設備の必置
バリアフリー化

サービスに関する基準

高齢者支援サービスを提供すること。うち、安否確認、生活相談は必須である。
高齢者支援サービスの例として、食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助等がある。


入居契約に関する基準

  1. 書面による契約であること。
  2. 居住部分が明示された契約であること。
  3. 敷金、家賃等、前払金以外に権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
  4. 家賃等の前払金を受領する場合、算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。
  5. 一定期間内の契約解除又は入居者死亡の場合、一定額を除き前払金を返還する契約であること。
  6. 事業者は、入居者の入院その他の理由により居住部分の変更、契約の解約をすることができないこと。 

登録申請書の記載事項

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その役員の氏名
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
  5. サービス付き高齢者向け住宅の位置
  6. サービス付き高齢者向け住宅の戸数
  7. サービス付き高齢者向け住宅の規模
  8. サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備
  9. サービス付き高齢者向け住宅の入居者の資格に関する事項
  10. 入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容
  11. サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項
  12. 終身又は入居契約の期間に受領する家賃等の前払金を受領する場合は、その概算額及び保全措置に関する事項
  13. 入居開始時期(居住の用に供する前)
  14. 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について、連携及び協力に関する事項
  15. その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

登録の拒否

  • 登録を受けようとする者が、次の1~9のいずれかに該当する場合
  • 登録申請書と添付書類の重要事項に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けている場合
  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又は「高齢者住まい法」により刑に処せられ、その執行が終わったり、受けなくなってから1年を経過しない者
  4. 登録を取り消されてから1年を経過しない者
  5. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  6. 営業に関し未成年者で、その法定代理人が上記1~5に該当
  7. 法人の役員、使用人が上記1~5に該当
  8. 個人の使用人が上記1~5に該当
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

大阪府における登録に関する運用指針

改正高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第8条及び第9条の規定に係る実務上の判断基準は、以下のとおりとする。

各居住部分の床面積が18㎡以上25㎡未満の場合において「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同で利用するため十分な面積を有する場合」とみなされる床面積の要件について(規則第8条)

1 次の要件を全て満たしているもの。
(1)高齢者が共同で利用するために十分な面積を有する食堂又は居間を必ず備えていること。
(2)2に定める要件を全て満たしていること。

2 各居住部分に台所、収納設備又は浴室を備えていない場合において、「共用部 分に共同して利用するために適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とみなされる設備要件について(規則第9条)

次の要件を全て満たしているもの。
(1)台所
居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シ
ンク及び調理台を備えたもの)を2組以上(登録事業者が食事の提供サ
ービスを実施するものは1組以上)備えていること。
(2)収納設備
施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えていること。
(3)浴室
次の要件を全て満たしているもの。
ア 男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)
以上の浴室を備えていること。
イ 居室のある階ごとに浴室を備えていること。ただし、居室のある階
ごとに浴室を備えていない場合は、居室のある階から浴室のある階ま
で移動できる高齢者に配慮したエレベーターを備えていること。
なお、デイサービスが同一建物内に併設されており、その浴室を時間外
に利用できるものは、1人分の浴室を備えているものとみなす。

(本運用指針は平成23年10月20日から適用します。)





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