義務・指導監督
登録事業者の義務について
- 誇大広告の禁止
入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 - 契約締結前の書面の交付及び説明
入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等について記載した書面を交付して説明しなければならない。 - 高齢者生活支援サービスの提供
入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。 - 帳簿の備付け等
管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
行政による指導監督業務について
- 住宅管理や生活支援サービス付きに関する行政の指導監督(報告徴収、立入検査、改善命令等)が行われる。
- 地方公共団体における福祉部局・住宅部局の連携がはかられる。
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